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国際相互承認に係る容器保安規則 第四十三条 (登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求)

平成二十八年経済産業省令第八十二号府省令
(登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求)

第四十三条

第四十九条の二十の規定により登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、様式第十五による登録簿謄本交付(閲覧)請求書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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