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国際相互承認に係る容器保安規則 第四十二条 (登録証の再交付)

平成二十八年経済産業省令第八十二号府省令
(登録証の再交付)

第四十二条

第四十九条の十五の規定により登録証の再交付を受けようとする者は、様式第十四による登録証再交付申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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