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国際相互承認に係る容器保安規則 第四十一条 (廃止の届出)

平成二十八年経済産業省令第八十二号府省令
(廃止の届出)

第四十一条

第四十九条の十四の規定により登録に係る事業の廃止を届け出ようとする者は、様式第十三による事業廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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