(廃止の届出) 第四十一条 法第四十九条の十四の規定により登録に係る事業の廃止を届け出ようとする者は、様式第十三による事業廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗