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高圧ガス保安法 第四十九条の十四 (廃止の届出)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(廃止の届出)

第四十九条の十四

登録容器等製造業者は、当該登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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