(登録証の訂正) 第四十九条の十三 登録容器等製造業者は、前条の規定により届出をする場合において、登録証に記載された事項に変更があつたときは、当該届出にその登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。 e-Gov法令検索で第四十九条の十三を開く ↗