(外国登録容器等製造業者の変更の届出等)
第五十五条
法第四十九条の三十一第二項において準用する法第四十九条の十二の規定による変更の届出をしようとする外国登録容器等製造業者は、様式第二十二による変更届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2法第四十九条の三十一第二項において準用する法第四十九条の十四の規定による廃止の届出をしようとする外国登録容器等製造業者は、様式第二十三による事業廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3法第四十九条の三十一第二項において準用する法第四十九条の十五の規定による登録証の再交付を受けようとする外国登録容器等製造業者は、様式第二十四による登録証再交付申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。