(外国容器等製造業者の申請)
第五十四条
法第四十九条の三十一第一項の登録を受けようとする者は、様式第十九による外国製造業者登録申請書に第四十一条第二項に掲げる書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書に第四十六条第二項の書面を添えない場合にあつては、様式第二十による検査申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3法第四十九条の三十一第二項において準用する法第四十九条の八第一項の規定により協会等の行う調査を受けようとする者は、様式第二十一による調査申請書を協会等に提出しなければならない。
4第四十一条第四項及び第五項の規定は、第一項の申請に準用する。