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容器保安規則 第五十一条 (廃止の届出)

昭和四十一年通商産業省令第五十号府省令
(廃止の届出)

第五十一条

第四十九条の十四の規定により登録に係る事業の廃止を届け出ようとする者は、様式第十六による事業廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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