(廃止の届出) 第五十一条 法第四十九条の十四の規定により登録に係る事業の廃止を届け出ようとする者は、様式第十六による事業廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗