(軽微な変更)
第四十条
法第四十九条の十二の経済産業省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。
- 一登録に係る容器等製造設備の同等以上の能力を有する製造設備への変更
- 二登録に係る容器等検査設備の同等以上の能力を有する検査設備への変更
- 三登録に係る品質管理の方法及び検査のための組織に関する事項であって、次のイ及びロに掲げるもの
- イ日本産業規格Q9001(2008)又は国際規格ISO9001(2008)の管理責任者が不在のときに、その権限及び責任を代行する者の変更
- ロ材料、部品等の購入先の変更
- イ