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国際相互承認に係る容器保安規則 第四十七条 (準用)

平成二十八年経済産業省令第八十二号府省令
(準用)

第四十七条

第三十条第三十二条から第三十五条まで、第三十六条第二項第三十七条第三十八条及び第四十三条の規定は第四十五条第一項の登録に、第四十条及び第四十四条の規定は外国登録容器等製造業者に準用する。

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