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国際相互承認に係る容器保安規則 第三十六条 (協会等による調査の申請)

平成二十八年経済産業省令第八十二号府省令
(協会等による調査の申請)

第三十六条

第四十九条の八第一項の調査を受けようとする容器等製造業者は、様式第九による調査申請書を協会又は検査組織等調査機関(以下「協会等」という。)に提出しなければならない。

2第四十九条の八第二項の書面の様式は、様式第十のとおりとする。

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