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高圧ガス保安法 第四十九条の二十一 (容器又は附属品の型式の承認)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(容器又は附属品の型式の承認)

第四十九条の二十一

登録容器等製造業者は、製造しようとする容器又は附属品の型式について、経済産業大臣の承認を受けることができる。

2前項の承認を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 登録又はその更新を受けた年月日
  3. 承認を受けようとする容器又は附属品の属する容器等事業区分

3前項の申請書には、経済産業省令で定める数量の試験用の容器又は附属品及びその構造図その他の経済産業省令で定める書類を添えなければならない。ただし、第四十九条の二十三第一項の試験に合格した容器又は附属品について第一項の承認を受けようとするときは、当該試験に合格したことを証する書面を添えることをもつて足りる。

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