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国際相互承認に係る容器保安規則 第五十四条 (附属品の型式承認の申請)

平成二十八年経済産業省令第八十二号府省令
(附属品の型式承認の申請)

第五十四条

第四十九条の二十一第一項及び法第四十九条の三十三第一項の規定により同項の附属品の型式承認を受けようとする者は、様式第二十五の附属品型式承認申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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