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国際相互承認に係る容器保安規則 第四十九条 (型式承認に要する容器及び書類)

平成二十八年経済産業省令第八十二号府省令
(型式承認に要する容器及び書類)

第四十九条

第四十九条の二十一第三項(法第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。次項及び第五十五条において同じ。)の経済産業省令で定める容器の数量は、第五条に掲げる容器の規格に適合するために必要な数とする。

2第四十九条の二十一第三項の経済産業省令で定める書類のうち、容器の型式承認に係るものは、次の各号に掲げるものとする。ただし、国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあっては、第三号の書類を添付することを要しない。

  1. 構造図
  2. 材料証明書
  3. 設計書

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