条文くん法令検索 AIに質問する

国際相互承認に係る容器保安規則 第五十条 (容器型式承認証)

平成二十八年経済産業省令第八十二号府省令
(容器型式承認証)

第五十条

経済産業大臣は、法第四十九条の二十二(法第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。第五十六条において同じ。)の規定により容器の型式を承認したときは、容器型式承認証(協定規則に定める様式に準ずる証書をいう。)を交付するものとする。

e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際相互承認に係る容器保安規則第五十条(容器型式承認証)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十九条(型式承認に要する容器及び書類) 国際相互承認に係る容器保安規則 目次 第五十一条(試験の申請) →