(試験の申請) 第五十一条 法第四十九条の二十三第一項の試験のうち、容器に係るものを受けようとする者は、様式第二十三の容器型式試験申請書を協会又は指定容器検査機関に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗