(容器の規格)
第五条
法第四十四条第四項の経済産業省令で定める規格のうち、国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
- 一容器に使用する材料は、第三条第一項第一号で定める製造の方法の基準に適合するものであること。
- 二容器は、協定規則に適合するものとして経済産業大臣が定める試験を行い、これに合格するものであること。
- 三容器は、他の用途に用いられたことがないものであること。
- 四充塡する高圧ガスの種類、圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)及び内容積(国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器に限る。)が、協定規則に適合するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものであること。
2法第四十四条第四項の経済産業省令で定める規格のうち、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
- 一容器は、第三条第二項で定める製造の方法の基準に適合するものであること。
- 二容器は、協定規則に適合するものとして経済産業大臣が定める試験を行い、これに合格するものであること。
- 三容器は、他の用途に用いられたことがないものであること。
- 四充塡する高圧ガスの種類及び圧力が協定規則に適合するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものであること。