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国際相互承認に係る容器保安規則 第四条の二 (容器検査の方法)

平成二十八年経済産業省令第八十二号府省令
(容器検査の方法)

第四条の二

第四十四条第一項の経済産業省令で定める方法のうち、国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器に係るものは、次条第一項第二号に定める試験の方法によるものとする。

2第四十四条第一項の経済産業省令で定める方法のうち、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器に係るものは、次条第二項第二号に定める試験の方法によるものとする。

3前二項の規定にかかわらず、海外認定容器にあっては、法第四十四条第一項の容器検査に合格したものとみなす。

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