(容器検査の方法)
第四条の二
法第四十四条第一項の経済産業省令で定める方法のうち、国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器及び国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器に係るものは、次条第一項第二号に定める試験の方法によるものとする。
2法第四十四条第一項の経済産業省令で定める方法のうち、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器に係るものは、次条第二項第二号に定める試験の方法によるものとする。
3前二項の規定にかかわらず、海外認定容器にあっては、法第四十四条第一項の容器検査に合格したものとみなす。