条文くん法令検索 AIに質問する

国際相互承認に係る容器保安規則 第四条 (容器検査の除外)

平成二十八年経済産業省令第八十二号府省令
(容器検査の除外)

第四条

第四十四条第一項第三号の経済産業省令で定める用途に供する容器は、輸出に供する容器とする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際相互承認に係る容器保安規則第四条(容器検査の除外)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条 国際相互承認に係る容器保安規則 目次 第四条の二(容器検査の方法) →