(型式承認に要する附属品及び書類)
第六十四条
法第四十九条の二十一第三項の経済産業省令で定める附属品の数量は、第十七条第一項に掲げる附属品の規格に適合するために必要な数とする。
2法第四十九条の二十一第三項の経済産業省令で定める書類のうち、附属品の型式承認に係るものは、次の各号に掲げるものとする。
- 一構造図
- 二材料証明書
法第四十九条の二十一第三項の経済産業省令で定める附属品の数量は、第十七条第一項に掲げる附属品の規格に適合するために必要な数とする。
2法第四十九条の二十一第三項の経済産業省令で定める書類のうち、附属品の型式承認に係るものは、次の各号に掲げるものとする。