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容器保安規則 第六十三条 (附属品の型式承認の申請)

昭和四十一年通商産業省令第五十号府省令
(附属品の型式承認の申請)

第六十三条

第四十九条の二十一第一項及び法第四十九条の三十三第一項の規定により、同項の附属品の型式承認を受けようとする者は、様式第二十九の附属品型式承認申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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