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容器保安規則 第六十二条 (登録容器製造業者及び外国登録容器製造業者が行う刻印等の方式)

昭和四十一年通商産業省令第五十号府省令
(登録容器製造業者及び外国登録容器製造業者が行う刻印等の方式)

第六十二条

第四十九条の二十五第一項又は第二項(法第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の規定により、刻印等をしようとする者は、第八条の例によらなければならない。この場合において、「検査実施者の名称の符号」とあるのは「型式承認番号」と、「容器製造業者(検査を受けた者が容器製造業者と異なる場合にあつては、容器製造業者及び検査を受けた者)」とあるのは「登録容器製造業者」と、「容器検査に合格した」とあるのは「容器を製造した」と読み替えるものとする。

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