(容器再検査に合格した容器の刻印等)
第三十七条
法第四十九条第三項の規定により刻印をしようとする者は、次に掲げる方式に従つて行わなければならない。
- 一第八条第一項の刻印又は第六十二条の刻印等の下又は右に次に掲げる事項について刻印をするものとする。ただし、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器又は液化天然ガス自動車燃料装置用容器であつて、自動車、二輪自動車又は鉄道車両に固定された状態で刻印をすることが困難な場合は、次項第五号に規定する方式に従つて行う標章の掲示をもつて、又は圧縮水素運送自動車用容器であつて、自動車に固定された状態で刻印をすることが困難な場合は、次項第六号に規定する方式に従つて行う標章の掲示をもつて法第四十九条第三項の刻印に代えることができる。
- イ検査実施者の名称の符号
- ロ容器再検査の年月(内容積四千リットル以上の容器、高圧ガス運送自動車用容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては年月日)
- ハ半導体製造用継目なし容器にあつては、ロに掲げる事項に続けてその旨の表示(記号 UT)
- ニ半導体製造用継目なし容器であつて第二十五条第一項の告示で定める方法により附属品を取り外してバルブ取付け部ねじについて外観検査を行つたものにあつては、ハに掲げる事項に続けてその旨の表示(記号 VC)
- ホアルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器にあつてはロに掲げる事項に続けて、第二十六条第一項第一号及び第三号に掲げるところにより容器再検査を行つた場合にあつてはその旨の表示(記号 L)、同項ただし書の規定により容器再検査を行つた場合にあつてはその旨の表示(記号 S)
- イ
- 二圧縮水素自動車燃料装置用継目なし容器であつて超音波探傷試験に合格したものにあつては、超音波探傷試験に合格した日の前日から起算して十五年を経過した日又は十五年を超えない範囲内において容器等製造業者が定めた日を前回の超音波探傷試験(超音波探傷試験を受けたことのない容器にあつては、容器検査。以下この号において同じ。)に合格したときの充塡可能期限年月日の刻印の下又は右に刻印をし、前回の超音波探傷試験に合格したときの充塡可能期限年月日の刻印を二本の平行線の刻印で消すものとする。
- 三前回の容器再検査(容器再検査を受けたことのない容器にあつては、容器検査。以下この号及び次項第四号において同じ。)のときの質量に変化がある場合にあつては、容器再検査のときの質量を前回の容器再検査のときの質量の刻印の下又は右に刻印し、前回の容器再検査のときの質量の刻印を二本の平行線の刻印で消すものとする。ただし、アセチレンの容器であつて多孔質物を詰めてあるもの、低温容器及び自動車に固定された状態で液化石油ガスを充塡する液化石油ガス自動車燃料装置用容器にあつては、この限りでない。
2法第四十九条第四項の規定により標章を掲示しようとする者は、超低温容器、半導体製造用継目なし容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器、金属ライナー製一般複合容器(フルラップ容器に限る。)、プラスチックライナー製一般複合容器及び圧縮水素運送自動車用容器以外の容器にあつては第一号及び第四号に、超低温容器にあつては第一号の二に、半導体製造用継目なし容器にあつては第一号及び第二号から第四号までに、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては第五号に、金属ライナー製一般複合容器(フルラップ容器に限る。)、プラスチックライナー製一般複合容器及び圧縮水素運送自動車用容器にあつては第六号にそれぞれ掲げる方式に従つて行わなければならない。
- 一
- 一の二
- 二半導体製造用継目なし容器にあつては、第一号の薄板に前項第一号ハの記号を明瞭に、かつ、消えないように打刻すること。
- 三半導体製造用継目なし容器であつて第二十五条第一項の告示で定める方法により附属品を取り外してバルブ取付け部ねじについて外観検査を行つたものにあつては、前号に続けて前項第一号ニの記号を明瞭に、かつ、消えないように打刻すること。
- 四前回の容器再検査のときの質量に変化がある場合にあつては、第一号の薄板に容器再検査のときの質量を明瞭に、かつ、消えないように打刻し、前回の容器再検査のときの質量の打刻を二本の平行線の打刻で消すこと。ただし、アセチレンの容器であつて多孔質物を詰めてあるもの及び低温容器にあつては、この限りでない。
- 五告示で定める証票を告示で定めるところにより貼付すること。
- 六
3前二項の規定にかかわらず、航空法第十条の規定に適合する容器については航空法施行規則第十五条第十項の基準に基づく表示をもつて、経済産業大臣の認可を受けた場合は当該認可に係る方式をもつて法第四十九条第三項の刻印又は同条第四項の標章の掲示とすることができる。