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容器保安規則 第二十六条 (容器再検査における容器の規格)

昭和四十一年通商産業省令第五十号府省令
(容器再検査における容器の規格)

第二十六条

第四十九条第二項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格のうち、溶接容器、ろう付け容器、一般継目なし容器(半導体製造用として大気圧の下で露点が零下六十度以下の別表第一に掲げる種類の高圧ガスを充塡するためのものであつて、法第四十九条第一項に定める容器再検査の方法として超音波探傷を行うもの(以下「半導体製造用継目なし容器」という。)を除く。)、一般複合容器及びアルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器に係るものは、次の各号に掲げるものとする。ただし、アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器に係るものは、容器検査合格月の前月の末日又は第一号及び第三号に掲げるところにより行う容器再検査合格月の前月の末日から起算して四年一月を経過して最初に受ける容器再検査以外にあつては、第一号に掲げるもののうち経済産業大臣が定めるもののみとすることができる。

  1. 容器は、次に規定するところにより外観検査を行い、これに合格するものであること。
    1. 容器ごとに行うこと。
    2. 内面又は外面(アセチレンの容器であつて多孔質物を詰めてあるものについては、外面)に容器の使用上支障のある腐食、割れ、すじ等がないものを合格とすること。
    3. 内容積が十五リットル以上百二十リットル未満の液化石油ガスを充塡する容器(液化石油ガス自動車燃料装置用容器を除く。)にあつては、スカートの著しい腐食、摩耗又は変形がないものであり、かつ、底面間隔(容器を水平面に直立させた場合における当該容器本体の底面と水平面との間隔をいう。)が当該容器の底部の腐食の防止のため十分なものを合格とすること。
  2. 液化石油ガスを充塡する容器(ステンレス鋼、アルミニウム合金その他腐食しにくい材料で製造されたもの以外のものであつて、内容積が百二十リットル未満のものに限る。)にあつては、告示で定めるところにより適切な防錆塗装が行われたものであること。
  3. 容器は、次に規定するところにより耐圧試験を行い、これに合格するものであること。
    1. 破壊に対する安全率が三・五以上となるように肉厚を定めた容器であつて内容積が二リットル以下のもの(金属ライナー製一般複合容器を除く。)、高圧ガス運送自動車用容器及びプラスチックライナー製一般複合容器にあつては加圧試験、それ以外の容器にあつては膨張測定試験を行うこと。
    2. 容器ごとに行うこと。ただし、アセチレンの容器であつて多孔質物を詰めてあるものについては、容器の製造所、刻印等において示された内容積、形状及び製造年月を同じくするもののうちから任意に採取した一個について行うものとし、採取した容器が合格したときは、残余のものは、合格したものとみなす。
    3. 膨張測定試験にあつては漏れ又は異常膨張がなく、かつ、恒久増加率が十パーセント(一般複合容器にあつては五パーセント)以下のものを合格とし、加圧試験にあつては漏れ又は異常膨張がないものを合格とすること。
  4. 一般複合容器にあつては、告示で定める基準に適合するものであること。

2第四十九条第二項の経済産業省令で定める規格のうち、超低温容器に係るものは、次の各号に掲げるものとする。

  1. 容器は、次に規定するところにより気密試験を行い、これに合格するものであること。
    1. 気密試験は、容器ごとに行うこと。
    2. 気密試験は、漏れがないものを合格とすること。
  2. 容器は、次に規定するところにより断熱性能試験を行い、これに合格するものであること。
    1. 断熱性能試験は、容器ごとに行うこと。
    2. 断熱性能試験は、侵入熱量が二ジュール毎時・度・リットル(内容積が千リットルを超えるものにあつては、八ジュール毎時・度・リットル)以下のものを合格とすること。

3第四十九条第二項の経済産業省令で定める規格のうち、半導体製造用継目なし容器に係るものは、次の各号に掲げるものとする。

  1. 容器は、第一項第一号の例により外観検査(外面に係るものに限る。)を行い、これに合格するものであること。
  2. 容器は、容器ごとに経済産業大臣が定めるところにより行う書類検査及び超音波探傷試験に合格するものであること。

4第四十九条第二項の経済産業省令で定める規格のうち、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器(次項に掲げるものを除く。)、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に係るものは、次の各号に掲げるものとする。

  1. 容器は、第一項第一号の例により外観検査(外面に係るものに限る。)を行い、これに合格するものであること。
  2. 容器は、次に掲げるところにより漏えい試験を行い、これに合格するものであること。
    1. 容器ごとに行うこと。
    2. 漏れがないものを合格とすること。
  3. その他告示で定める基準に適合するものであること。

5第四十九条第二項の経済産業省令で定める規格のうち、充塡可能期限を延長しようとする圧縮水素自動車燃料装置用継目なし容器に係るものは、次に掲げるものとする。

  1. 容器は、第一項第一号の例により外観検査(外面に係るものに限る。)を行い、これに合格するものであること。
  2. 容器は、第四項第二号の例により漏えい試験を行い、これに合格するものであること。
  3. 容器は、容器ごとに経済産業大臣が定めるところにより行う超音波探傷試験に合格するものであること。
  4. その他告示で定める基準に適合するものであること。

6第四十九条第二項の経済産業省令で定める規格のうち、液化天然ガス自動車燃料装置用容器に係るものは、次に掲げるものとする。

  1. 容器は、第一項第一号の例により外観検査(外面に係るものに限る。)を行い、これに合格するものであること。
  2. 容器は、次に掲げるところにより漏えい試験を行い、これに合格するものであること。
    1. 容器ごとに行うこと。
    2. 漏れがないものを合格とすること。
  3. 容器は、容器ごとに告示で定めるところにより行う断熱性能試験又は保冷性能試験に合格するものであること。
  4. その他告示で定める基準に適合するものであること。

7前各項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る規格をもつて法第四十九条第二項の経済産業省令で定める容器の規格とすることができる。

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