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容器保安規則 第三十六条 (容器再検査における放射線検査)

昭和四十一年通商産業省令第五十号府省令
(容器再検査における放射線検査)

第三十六条

都道府県知事、指定都市の長、協会、指定容器検査機関又は法第四十九条第一項の容器検査所の登録を受けた者は、同項の容器再検査に際し、容器再検査を受ける者が希望する場合には、溶接容器について放射線検査を行う。

2都道府県知事、指定都市の長、協会、指定容器検査機関又は法第四十九条第一項の容器検査所の登録を受けた者は、前項の放射線検査に合格した容器には「放」の文字を打刻等により明示するものとする。

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