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容器保安規則 第三十五条 (検査主任者の選任等の届出)

昭和四十一年通商産業省令第五十号府省令
(検査主任者の選任等の届出)

第三十五条

第五十二条第二項の規定により検査主任者の選任又は解任を届け出ようとする者は、様式第八の検査主任者届書に当該検査主任者が交付を受けた製造保安責任者免状の写し又は前条に規定する資格を有することを証する書面を添えて、その容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該写し又は書面の添付を省略することができる。

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