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高圧ガス保安法 第五十二条 (検査主任者)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(検査主任者)

第五十二条

容器検査所の登録を受けた者は、容器検査所ごとに、経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者又は製造保安責任者免状の交付を受けている者のうちから、検査主任者を選任し、容器再検査又は附属品再検査の実施について監督させなければならない。

2容器検査所の登録を受けた者は、前項の規定により検査主任者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

3検査主任者は、誠実にその職務を行わなければならない。

4経済産業大臣は、検査主任者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることが容器再検査若しくは附属品再検査の適正な実施に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、容器検査所の登録を受けた者に対し、検査主任者の解任を命ずることができる。

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