条文くん法令検索 AIに質問する

高圧ガス保安法 第八十一条

昭和二十六年法律第二百四号法律

第八十一条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 削除
  2. 第十四条第一項の許可を受けないで製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更したとき。
  3. 第十九条第一項の許可を受けないで高圧ガス貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事をしたとき。
  4. 四の二
    第二十二条第三項の規定による命令に違反したとき。
  5. 削除
  6. 第三十八条第一項の規定による貯蔵の停止又は同条第二項の規定による製造、貯蔵、販売若しくは消費の停止の命令に違反したとき。
  7. 第三十九条第一号の規定による第一種貯蔵所、第二種貯蔵所、販売所若しくは特定高圧ガスの消費のための施設の使用の停止の命令、同条第二号の規定による引渡し、貯蔵、移動、消費若しくは廃棄の禁止若しくは制限又は同条第三号の規定による命令に違反したとき。
  8. 第四十六条第一項若しくは第二項、第四十七条第一項第五十四条第三項又は第五十六条の五第一項第五十六条の六の十五第一項及び第五十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定による表示をせず、又は虚偽の刻印若しくは表示をしたとき。
  9. 第四十九条第三項若しくは第四項又は第四十九条の四第三項の規定による刻印若しくは標章の掲示をせず、又は虚偽の刻印若しくは標章の掲示をした容器検査所の登録を受けたとき。
  10. 第五十条第四項の制限に違反して容器再検査若しくは附属品再検査を行つたとき、又は第五十六条の六の四第二項の制限に違反して特定設備の検査を行つたとき。
  11. 十一
    第六十五条の条件に違反したとき。

e-Gov法令検索で第八十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高圧ガス保安法第八十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十条の五 高圧ガス保安法 目次 第八十二条 →