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高圧ガス保安法 第五十六条の六の十五 (表示)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(表示)

第五十六条の六の十五

第五十六条の五第一項の規定は、前条第一項第五十六条の六の二十二第二項において準用する場合を含む。)の検査の記録を提出した者について準用する。この場合において、第五十六条の五第一項中「前条第一項」とあるのは「第五十六条の六の十四第二項」と、「特定設備検査合格証」とあるのは「特定設備基準適合証」と読み替えるものとする。

2第五十六条の六の規定は、特定設備基準適合証の交付を受けている者について準用する。

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