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第五十六条の六の十五
第五十六条の五第一項の規定は、前条第一項(第五十六条の六の二十二第二項において準用する場合を含む。)の検査の記録を提出した者について準用する。この場合において、第五十六条の五第一項中「前条第一項」とあるのは「第五十六条の六の十四第二項」と、「特定設備検査合格証」とあるのは「特定設備基準適合証」と読み替えるものとする。
2第五十六条の六の規定は、特定設備基準適合証の交付を受けている者について準用する。
第五十六条の五第一項の規定は、前条第一項(第五十六条の六の二十二第二項において準用する場合を含む。)の検査の記録を提出した者について準用する。この場合において、第五十六条の五第一項中「前条第一項」とあるのは「第五十六条の六の十四第二項」と、「特定設備検査合格証」とあるのは「特定設備基準適合証」と読み替えるものとする。
2第五十六条の六の規定は、特定設備基準適合証の交付を受けている者について準用する。