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高圧ガス保安法 第五十六条の六の十四 (特定設備基準適合証)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(特定設備基準適合証)

第五十六条の六の十四

登録特定設備製造業者は、その登録を受けた特定設備事業区分に係る特定設備を製造したときは、経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関に経済産業省令で定める事項を記載した当該特定設備の検査の記録を提出し、特定設備基準適合証の交付を求めることができる。

2経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関は、登録特定設備製造業者から前項の検査の記録の提出があり、当該検査の記録によつて当該特定設備が第五十六条の三第四項の経済産業省令で定める基準に適合していると認めるときは、特定設備基準適合証を交付しなければならない。

3特定設備基準適合証の様式は、経済産業省令で定める。

4第五十六条の四第二項及び第三項の規定は、特定設備基準適合証について準用する。

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