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特定設備検査規則 第七十九条 (特定設備基準適合証の再交付の手続)

昭和五十一年通商産業省令第四号府省令
(特定設備基準適合証の再交付の手続)

第七十九条

第五十六条の六の十四第四項において準用する法第五十六条の四第三項の規定により特定設備基準適合証の再交付を受けようとする者は、様式第二十七による申請書を経済産業大臣の交付に係る特定設備基準適合証の場合にあつては経済産業大臣、協会の交付に係る特定設備基準適合証の場合にあつては協会、指定特定設備検査機関の交付に係る特定設備基準適合証の場合にあつては指定特定設備検査機関に提出しなければならない。

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