条文くん法令検索 AIに質問する

特定設備検査規則 第七十八条 (特定設備基準適合証)

昭和五十一年通商産業省令第四号府省令
(特定設備基準適合証)

第七十八条

第五十六条の六の十四第三項の特定設備基準適合証の様式は、様式第二十六のとおりとする。

e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定設備検査規則第七十八条(特定設備基準適合証)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十七条(特定設備基準適合証交付の申請) 特定設備検査規則 目次 第七十九条(特定設備基準適合証の再交付の手続) →