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特定設備検査規則 第七十七条 (特定設備基準適合証交付の申請)

昭和五十一年通商産業省令第四号府省令
(特定設備基準適合証交付の申請)

第七十七条

第五十六条の六の十四第一項(法第五十六条の六の二十二第二項において準用する場合を含む。)の規定により特定設備基準適合証の交付を求めようとする者は、様式第二十五による申請書に次項に規定する事項を記載した検査の記録及び制限を受けた登録特定設備製造業者にあつては当該工程についての前条第二項の検査の記録書を添えて、経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関に提出しなければならない。

2第五十六条の六の十四第一項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 自ら特定設備検査を行つた製造の工程について様式第三から第六までの検査成績表に記載された事項
  2. 登録特定設備製造業者又は外国登録特定設備製造業者が自ら検査を行つた場合の当該特定設備検査員の氏名

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