(基準適合義務等)
第五十六条の六の十三
登録特定設備製造業者が登録を受けた特定設備事業区分に係る特定設備を製造する場合においては、第五十六条の三第四項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。ただし、同条第一項第二号の経済産業省令で定める用途に供する特定設備については、この限りでない。
2前項の登録特定設備製造業者は、特定設備検査規程に従い、その製造に係る同項の特定設備(同項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。