(登録証の再交付) 第五十六条の六の十二 登録特定設備製造業者は、登録証を汚し、損じ、又は失つたときは、経済産業大臣に申請し、その再交付を受けることができる。 e-Gov法令検索で第五十六条の六の十二を開く ↗