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高圧ガス保安法 第五十六条の六の十二 (登録証の再交付)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(登録証の再交付)

第五十六条の六の十二

登録特定設備製造業者は、登録証を汚し、損じ、又は失つたときは、経済産業大臣に申請し、その再交付を受けることができる。

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