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高圧ガス保安法 第五十六条の六の十一 (廃止の届出)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(廃止の届出)

第五十六条の六の十一

登録特定設備製造業者は、当該登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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