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高圧ガス保安法 第五十六条の六の十 (登録証の訂正)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(登録証の訂正)

第五十六条の六の十

登録特定設備製造業者は、前条の規定により届出をする場合において、登録証に記載された事項に変更があつたときは、当該届出にその登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。

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