(変更の届出)
第五十六条の六の九
登録特定設備製造業者は、第五十六条の六の二第二項第一号若しくは第三号から第六号までの事項に変更があつたとき、又は特定設備検査規程を変更したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
登録特定設備製造業者は、第五十六条の六の二第二項第一号若しくは第三号から第六号までの事項に変更があつたとき、又は特定設備検査規程を変更したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。