条文くん法令検索 AIに質問する

特定設備検査規則 第六十八条 (軽微な変更)

昭和五十一年通商産業省令第四号府省令
(軽微な変更)

第六十八条

第五十六条の六の九の経済産業省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 登録に係る特定設備製造設備と同等以上の能力を有する特定設備製造設備への変更
  2. 登録に係る特定設備検査設備と同等以上の能力を有する特定設備検査設備への変更
  3. 登録に係る品質管理の方法及び検査のための組織に関することであつて、次のイ及びロに掲げるもの
    1. 品質管理責任者の代行者の変更
    2. 材料、部品等の購入先の変更

e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定設備検査規則第六十八条(軽微な変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十七条(変更の届出) 特定設備検査規則 目次 第六十九条(廃止の届出) →