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特定設備検査規則 第六十九条 (廃止の届出)

昭和五十一年通商産業省令第四号府省令
(廃止の届出)

第六十九条

第五十六条の六の十一の規定により廃止を届け出ようとする登録特定設備製造業者は、様式第十五による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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