(廃止の届出) 第六十九条 法第五十六条の六の十一の規定により廃止を届け出ようとする登録特定設備製造業者は、様式第十五による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗