(登録証の再交付) 第七十条 法第五十六条の六の十二の規定により登録証の再交付を受けようとする登録特定設備製造業者は、様式第十六による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗