(電磁的方法による保存)
第七十一条
法第五十六条の六の十三第二項に規定する検査記録は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により作成し、保存することができる。
2前項の規定による保存をする場合には、同項の検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
法第五十六条の六の十三第二項に規定する検査記録は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により作成し、保存することができる。
2前項の規定による保存をする場合には、同項の検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。