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特定設備検査規則 第七十二条 (特定設備製造業者登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求)

昭和五十一年通商産業省令第四号府省令
(特定設備製造業者登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求)

第七十二条

第五十六条の六の二十一の規定により特定設備製造業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、様式第十七による請求書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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