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高圧ガス保安法 第五十六条の六の二十一 (特定設備製造業者登録簿の謄本等)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(特定設備製造業者登録簿の謄本等)

第五十六条の六の二十一

何人も、経済産業大臣に対し、特定設備製造業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。

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