(登録の取消し)
第五十六条の六の十八
経済産業大臣は、登録特定設備製造業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消すことができる。
- 一第五十六条の六の十四第四項において準用する第五十六条の四第二項、第五十六条の五第二項又は第五十六条の六の十三の規定に違反したとき。
- 二第五十六条の六の三第一号又は第三号の一に該当するに至つたとき。
- 三第五十六条の六の十六の規定による命令に違反したとき。
- 四不正の手段により第五十六条の六の二第一項の登録又はその更新を受けたとき。
- 五第五十六条の六の二十二第一項の登録を受けている場合において、当該登録が取り消されたとき。