条文くん法令検索 AIに質問する

高圧ガス保安法 第五十六条の六の十八 (登録の取消し)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(登録の取消し)

第五十六条の六の十八

経済産業大臣は、登録特定設備製造業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消すことができる。

  1. 第五十六条の六の三第一号又は第三号の一に該当するに至つたとき。
  2. 第五十六条の六の十六の規定による命令に違反したとき。
  3. 不正の手段により第五十六条の六の二第一項の登録又はその更新を受けたとき。
  4. 第五十六条の六の二十二第一項の登録を受けている場合において、当該登録が取り消されたとき。

e-Gov法令検索で第五十六条の六の十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高圧ガス保安法第五十六条の六の十八(登録の取消し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十六条の六の十七(登録の失効) 高圧ガス保安法 目次 第五十六条の六の十九(登録の消除) →