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高圧ガス保安法 第五十六条の六の十九 (登録の消除)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(登録の消除)

第五十六条の六の十九

経済産業大臣は、登録特定設備製造業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。

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