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高圧ガス保安法 第五十六条の六の十九 (登録の消除)
昭和二十六年法律第二百四号
法律
(登録の消除)
第五十六条の六の十九
経済産業大臣は、登録特定設備製造業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
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この条文を参照している条文
第56条の6の22
← 第五十六条の六の十八(登録の取消し)
高圧ガス保安法 目次
第五十六条の六の二十(登録証の返納) →