(欠格条項)
第五十六条の六の三
次の各号の一に該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。
- 一この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二第五十六条の六の十八又は第五十六条の六の二十三の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 三法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの
次の各号の一に該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。