(登録の基準等)
第五十六条の六の四
経済産業大臣は、第五十六条の六の二第一項の登録の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、登録をしなければならない。
- 一特定設備製造設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していること。
- 二特定設備検査設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していること。
- 三品質管理の方法及び検査のための組織が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していること。
- 四経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が特定設備の検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
- 五特定設備検査規程で定める特定設備の検査の方法が第五十六条の三第四項の経済産業省令で定める方法に適合していること。
2経済産業大臣は、特定設備の検査の実施を適正にするため特に必要があると認めるときは、第五十六条の六の二第一項の登録に際し、登録特定設備製造業者が検査を行うことができる特定設備の製造の工程を制限することができる。