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特定設備検査規則 第五十九条 (特定設備製造設備及び特定設備検査設備)

昭和五十一年通商産業省令第四号府省令
(特定設備製造設備及び特定設備検査設備)

第五十九条

第五十六条の六の二第二項第四号の経済産業省令で定める特定設備製造設備は、登録に係る特定設備事業区分に応じて、切断加工、切削加工、曲げ加工、溶接その他の製造工程において必要なものとする。

2第五十六条の六の二第二項第五号の経済産業省令で定める特定設備検査設備は、登録に係る特定設備事業区分に応じて、寸法測定、機械試験、非破壊試験、耐圧試験、気密試験その他の検査において必要なものとする。

3第五十六条の六の四第一項第一号及び第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、登録に係る特定設備事業区分に応じて、それぞれ製造及び検査するために必要かつ十分な能力を有することとする。

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