(改善命令)
第五十六条の六の十六
経済産業大臣は、次の場合には、登録特定設備製造業者に対し、特定設備製造設備若しくは特定設備検査設備の修理又は改造、品質管理の方法及び検査のための組織の改善、特定設備検査規程の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 一特定設備製造設備が第五十六条の六の四第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。
- 二特定設備検査設備が第五十六条の六の四第一項第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。
- 三品質管理の方法及び検査のための組織が第五十六条の六の四第一項第三号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。
- 四第五十六条の六の四第一項第五号の検査の方法が第五十六条の三第四項の経済産業省令で定める方法に適合していないと認めるとき。
- 五特定設備の検査を第五十六条の六の四第一項第四号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者でない者に行わせたとき。
- 六第五十六条の六の十三の規定に違反していると認められるとき。
- 七第五十六条の六の十四第二項の規定による特定設備基準適合証の交付を受けた特定設備(以下「自主検査特定設備」という。)において高圧ガスによる災害が発生し、その災害が当該自主検査特定設備の欠陥によるものであると認められるとき。